税理士が答える一問一答
ハンドメイド作家の確定申告でよくいただく疑問に、国税庁の基本通達・タックスアンサーの原文を示しながら、税理士が一問一記事でお答えします。ハンドメイド作家ならではの勘所も、記事ごとに添えています。
一記事一覧
申告書を出す期限も、所得税を納める期限も、その年の翌年3月15日です。作品の売上から所得税は差し引かれませんので、税額は自分で用意することになります。材料の仕入れとイベントの費用が先に出ていくぶん、早めに分けておくことに...
本来の所得税に加えて、無申告加算税と延滞税がかかります。割合は、税務署の調査の事前通知が来る前に自分から出したか、調査を受けてから出したかで分かれます。売上の記録は販売サイトや委託先にも残っています。
作品の売上から材料費や手数料を引き、残った所得が20万円を超えていれば申告が要ります。作って売った分は合計に入り、使わなくなった私物を手放した分は非課税で、この20万円には足しません。
開業届は、販売を始めた年の確定申告期限までに出せば期限内です。先に閉じるのは青色申告の承認申請で、こちらは開業日から2か月。買いだめた材料の代金は、作品が売れた年の経費になります。
作った物を繰り返し売っているなら、その利益は所得です。判定に使うのは売上ではなく、材料費・販売手数料・送料を引いた後の所得。パート給与と掛け持ちなら所得が20万円以下で申告は不要、専業なら所得控除の合計額が境目になります...
材料費・販売手数料・梱包送料・イベント出展料などは必要経費になります。ただし材料費は「売れた作品の分」だけがその年の原価で、作りためた在庫や使い残した材料は経費になりません。販売用に作った作品を自分で使った場合は、経費か...
税理士に依頼するか、自分で申告するか。
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