ハンドメイド作家の確定申告 Q&A「ハンドメイド作家の副業 20万円を超えたら?」。完成した手まりや組紐と、手つかずのビーズや布を、それぞれの箱に分けている手元

ハンドメイド作家の確定申告 Q&A

ハンドメイド作家の副業 20万円を超えたら?

公開 2026年8月5日 |監修 小野 好聡(公認会計士・税理士)

お答えします

作品の売上から材料費や手数料を引き、残った所得が20万円を超えていれば申告が要ります。作って売った分は合計に入り、使わなくなった私物を手放した分は非課税で、この20万円には足しません。

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解説

くわしい解説

作品の売上と、私物の売却は別に扱う

所得税法9条1項9号は、生活に使っていた家具・什器・衣服などを譲渡した所得を非課税としています。使わなくなった道具や着ていた服を手放した分は、この20万円の合計に入りません。

ただし、一個または一組の価額が30万円を超える貴金属や宝石、書画・美術工芸品は、施行令25条によってこの非課税から外れます。アクセサリーを手がける方がご自身の持ち物を手放すときは、この金額が目安になります。

材料を仕入れて作った作品の売上は、事業所得または雑所得として合計に入ります。国税庁もタックスアンサー1906で、フリマアプリなどを利用した個人取引による所得を給与所得者の副収入の例に挙げています。

ハンドメイド販売の入金を、非課税となる私物の売却と、20万円の合計に入る作品の売上に振り分けた図。30万円を超える貴金属等は非課税から外れることも示す。
20万円の合計に足すもの、足さないもの。給与と退職金は、この合計の外側にあります。

線に当てるのは、材料費を引いた後の所得

20万円と比べるのは、売上から必要経費を引いた後の所得です。材料費は、その年に買った金額の全部ではなく、売れた作品に使った分がその年の原価になります。まとめ買いした生地やパーツのうち、手元に残っている分は翌年以降に回ります。

売上から、売れた作品の材料費、販売サイトの手数料、送料、梱包材、イベントの出展料を引いた残りが所得です。作品づくりに使うミシンや工具も、業務に使っている部分を経費にできます。

売上が20万円台でも、材料費と手数料を引いた後の所得が20万円に届かない年があります。判定はその所得で行います。

作品の売上から売れた分の材料費と手数料を引いて所得を求め、その所得を20万円の線と比べる関係を示した図。
線に当てるのは、入ってきた金額ではなく、必要経費を引いた後の所得です。

委託販売とイベントの売上をどう数えるか

minneやCreemaのようなサイトでの販売、雑貨店への委託、イベントでの対面販売と経路が分かれていても、判定はすべてを合計した一つの所得で行います。

委託販売は、店に品物を預けた時ではなく、受託者がその委託品を販売した日に売上が立ちます。ただし、売上計算書が毎日または1か月を超えない一定期間ごとに送られてくる場合に限り、継続してその売上計算書が到達した日の属する年分の収入とすることも認められています(所得税基本通達36-8)。

イベントの対面販売は明細が残りません。売れた作品と金額をその場で控えておいてください。材料店のレシートは作品ごとに分けなくてよいので、まとめて保管しておけば足ります。

注文を受けて作る作品の代金を先に受け取ったときは、受け取った時ではなく、作品を引き渡した時に売上が立ちます。所得税法36条1項が、その年において収入すべき金額を収入金額とすると定めているためです。年末に代金だけ受け取って完成が翌年になる分は、翌年の売上として数えます。

20万円以下でも申告が要る場合と、住民税

121条1項には、この提出不要の扱いから外れる場合を定めたただし書があります。対象は施行令262条の2が定めており、同族会社の役員やそのご親族が、その会社から給与のほかに貸付金の利子や資産を使わせたことによる対価を受け取る場合です。自宅の一室をご自身の会社の作業場として貸している方は、受け取る額が20万円以下でも申告が要ります。

給与等の収入金額が2,000万円を超える方は年末調整が行われませんので、販売の規模にかかわらず申告が要ります。

住民税には、この20万円の線が引かれていません。地方税法317条の2第1項は、給与だけ、または公的年金等だけを受けていてほかに所得がなかった方を除き、3月15日までにお住まいの市区町村へ申告書を提出することを定めています。所得税の確定申告書を出せば、その提出日に住民税の申告書も提出したものとみなされます(同法317条の3第1項)。所得税で申告しなかった年は、市区町村への申告が別に要ります。

一次情報

根拠となる法令・通達・タックスアンサー等(原文)

所得税法 第9条第1項第9号・第2項第1号(非課税所得)(抜粋)

第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。

 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得

 次に掲げる金額は、この法律の規定の適用については、ないものとみなす。

 前項第九号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額(以下この項において「取得費等の金額」という。)に満たない場合におけるその不足額

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)/2026-08-04 取得時点
根拠法令等:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第9条第1項柱書・第9号および第2項柱書・第1号/その他の号は省略

所得税法 第36条第1項(収入金額)(抜粋)

第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)/2026-07-25 取得時点
根拠法令等:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第36条第1項/第2項・第3項は省略

所得税法 第121条第1項・第3項(確定所得申告を要しない場合)(抜粋)

第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。

 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。

 その年において第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が四百万円以下であるものが、その公的年金等の全部(第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)の規定の適用を受けるものを除く。)について第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいう。)が二十万円以下であるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額又は課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)/2026-08-04 取得時点
根拠法令等:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第121条第1項柱書・第1号および第3項/第1項第2号・第2項は省略

所得税法 第121条第1項第2号(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合)(抜粋)

 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。

イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。

ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額、扶養控除の額及び特定親族特別控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)/2026-08-05 取得時点
根拠法令等:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第121条第1項第2号/同項柱書・第1号および第3項は別掲

地方税法 第317条の2第1項(市町村民税の申告等)(抜粋)

第三百十七条の二 第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(中略)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。

 前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)/2026-08-05 取得時点
根拠法令等:地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第317条の2第1項/道府県民税につき第45条の2に同旨
第1項ただし書の括弧書き(各種控除の適用を受けようとする者を除く旨の列挙)は長文のため「(中略)」とし、第1項第2号以下および第2項以下は省略しています。

地方税法 第317条の3第1項・第3項(確定申告書の提出による申告書提出の擬制)(抜粋)

第三百十七条の三 第二百九十四条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。

 第一項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、総務省令で定めるところにより、市町村民税の賦課徴収につき必要な事項を付記しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)/2026-08-05 取得時点
根拠法令等:地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第317条の3第1項・第3項/道府県民税につき第45条の3に同旨。第2項は省略

所得税法施行令 第25条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)(抜粋)

第二十五条 法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。

 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品

 書画、こつとう及び美術工芸品

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096)/2026-08-04 取得時点
根拠法令等:所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第25条

所得税法施行令 第262条の2(給与所得以外の所得が少額であつても確定申告書の提出を要する場合)(抜粋)

第二百六十二条の二 法第百二十一条第一項(確定所得申告を要しない場合)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者がその者に係る第一号に規定する法人から、法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等のほか、当該法人の事業に係る貸付金の利子又は不動産、動産、営業権その他の資産を当該事業の用に供することによる対価の支払を受ける場合とする。

 法第百五十七条第一項第一号(同族会社の行為又は計算の否認)に規定する同族会社である法人の役員

 前号の役員の親族であり又はあつた者

 第一号の役員とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあり又はあつた者

 第一号の役員から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096)/2026-08-05 取得時点
根拠法令等:所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第262条の2

所得税基本通達 36-8(事業所得の総収入金額の収入すべき時期)

36-8 事業所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めがある場合を除き、次の収入金額については、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭49直所2-23改正)

(1) 棚卸資産の販売(試用販売及び委託販売を除く。)による収入金額については、その引渡しがあった日

(2) 棚卸資産の試用販売による収入金額については、相手方が購入の意思を表示した日。ただし、積送又は配置した棚卸資産について、相手方が一定期間内に返送又は拒絶の意思を表示しない限り特約又は慣習によりその販売が確定することとなっている場合には、その期間の満了の日

(3) 棚卸資産の委託販売による収入金額については、受託者がその委託品を販売した日。ただし、当該委託品についての売上計算書が毎日又は1月を超えない一定期間ごとに送付されている場合において、継続して当該売上計算書が到達した日の属する年分の収入金額としているときは、当該売上計算書の到達の日

(4) 請負による収入金額については、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の提供を完了した日。ただし、一の契約により多量に請け負った同種の建設工事等についてその引渡量に従い工事代金等を収入する旨の特約若しくは慣習がある場合又は1個の建設工事等についてその完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金等を収入する旨の特約若しくは慣習がある場合には、その引き渡した部分に係る収入金額については、その特約又は慣習により相手方に引き渡した日

(5) 人的役務の提供(請負を除く。)による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日。ただし、人的役務の提供による報酬を期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて収入する特約又は慣習がある場合におけるその期間の経過又は役務の提供の程度等に対応する報酬については、その特約又は慣習によりその収入すべき事由が生じた日

(6) 資産(金銭を除く。)の貸付けによる賃貸料でその年に対応するものに係る収入金額については、その年の末日(貸付期間の終了する年にあっては、当該期間の終了する日)

(7) 金銭の貸付けによる利息又は手形の割引料でその年に対応するものに係る収入金額については、その年の末日(貸付期間の終了する年にあっては、当該期間の終了する日)。ただし、その者が継続して、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日により収入金額に計上している場合には、それぞれ次に掲げる日

イ 利息を天引きして貸し付けたものに係る利息 その契約により定められている貸付元本の返済日

ロ その他の利息 その貸付けに係る契約の内容に応じ、36-5の(1)に掲げる日

ハ 手形の割引料 その手形の満期日(当該満期日前に当該手形を譲渡した場合には、当該譲渡の日)

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm)/2026-07-25 取得時点
根拠法令等:〔収入金額〕

国税庁 タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(抜粋)

大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。

しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人(確定申告をすれば税金が還付される人は除きます。)は、確定申告をしなければなりません。

1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

2 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人

3 給与を2か所以上から受けていて、かつ、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える人(注)

(注) 給与の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の人は、申告は不要です。

4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm)/令和7年4月1日現在法令等
根拠法令等:所法120、121、所令262の2、所基通121-5、措法3、8の5、37の11の5、41の10、41の12、災免法2、3

国税庁 タックスアンサー No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合(抜粋)

多くの給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって源泉徴収された所得税額と納付すべき所得税額との過不足が清算されますので、原則として確定申告の必要はありません。

しかし、年末調整が済んでいる給与所得者であっても、その給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告をすれば税金が還付される人を除いて、確定申告が必要となります(給与所得者で確定申告が必要な方の詳細については、コード1900「給与所得者で確定申告が必要な人」をご参照ください)

雑所得に該当するもの

給与所得者の副収入としては、様々なものが考えられますが、例えば次のような所得については、一般的には、それぞれ雑所得に該当します。

1 インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得

(具体例)

・ 衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得

(注) 生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税(この所得については確定申告が不要)で、損失は生じてないものとみなされます。

・ 自家用車などの資産の貸付けによる所得

・ ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得

2 ビットコインをはじめとする暗号資産の売却等による所得

3 民泊による所得

(注) 個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものですので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当します。

4 NFTを組成して第三者に譲渡したことによる所得

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1906.htm)/令和7年4月1日現在法令等
根拠法令等:所法9、35、69、120、121、所令25

※引用は原文のままです。読みやすさのため改行位置を調整し、一部を抜粋している箇所があります(編集・加工を行った部分)。最新の内容は必ず出典元のページでご確認ください。

ハンドメイド作家の場合

ハンドメイド作家の場合、ここが分かれ目

作って売った物と、私物を手放した物が同じアカウントに並ぶことが分かれ目です。入金の合計を20万円と比べると、非課税の私物売却まで足してしまいます。線に足すのは、作品を売って残った利益だけです。

もう一つ、材料をまとめ買いした年に代金の全額を引けるものとして計算すると、所得を少なく見積もってしまいます。その年の原価になるのは、売れた作品に使った材料の分です。手元に残った生地やパーツは翌年以降の原価に回ります。パートと掛け持ちの方は、パートの給与を20万円の合計に足さない点もあわせてご確認ください。

※実際の取扱いは業態・契約・実態により異なります。個別の判断は税理士または所轄税務署にご確認ください。

相談先

判断に迷ったときの相談先

ここまでの線引きは、実際の契約や業務の実態によって結論が変わります。 判断がつかない支出がある、金額が大きい、過去分もさかのぼって直したい——そうした場合は、早めに専門家に確認したほうが結果的に安く済みます。 依頼先の探し方は大きく 2 通りあります。

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