ハンドメイド作家の確定申告 Q&A「ハンドメイド作家の開業届 いつまでに出す?」。布地とパーツを広げた作業台の隅に、開業届の用紙と発送用の封筒を重ねて置いた様子

ハンドメイド作家の確定申告 Q&A

ハンドメイド作家の開業届 いつまでに出す?

公開 2026年8月5日 |監修 小野 好聡(公認会計士・税理士)

お答えします

開業届は、販売を始めた年の確定申告期限までに出せば期限内です。先に閉じるのは青色申告の承認申請で、こちらは開業日から2か月。買いだめた材料の代金は、作品が売れた年の経費になります。

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解説

くわしい解説

開業届よりも、青色申告の申請のほうが早く閉じる

所得税法229条は、事業を始めた人が届出書を出す期限を「その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限まで」と定めています。確定申告期限は翌年3月15日です(同法120条1項)。5月に作品の販売を始めた方であれば、翌年3月15日までに開業届を出せば期限内です。

青色申告の承認申請は、これより早く閉じます。144条は、その年の1月16日以後に業務を開始した場合の期限を「その業務を開始した日から二月以内」と定めています。5月に始めた方の締切は7月です。

青色申告には、正規の簿記による記帳を条件とする特別控除や、家族への給与を必要経費に入れる扱いがあります。これらを使うつもりなら、実際に守る締切は2か月のほうになります。

起算点は、ショップに残る日付で確かめる

144条の起算点は「業務を開始した日」です。この日は、開業届の開業日欄に自分で記入します。そこに書いた日付が、そのまま承認申請の締切になります。

販売プラットフォームには、作品ごとの公開日と注文の履歴が残ります。最初に作品を公開した日、初回の注文が入った日、最初の発送を終えた日が、開業日の裏づけになります。イベントで対面販売から始めた方は、出展の申込書と当日の売上メモが同じ役目を果たします。

材料を集めて試作を重ねていた期間は、まだ受注できる状態ではありません。業務の開始は、作品を人に届けられる状態にしたところから先で探すことになります。

開業届は販売を始めた年の確定申告期限まで、青色申告承認申請は業務を開始した日から2か月以内という、二本の期限を並べた図。
開業届の期限と、青色申告承認申請の期限は、別の日から数えます。

趣味と販売の境目に、開業日を置く

ハンドメイドは、自分や家族のために作っていたものを人に譲るところから始まる方が多く、事業の始まりがはっきり残りません。手元には、ショップを開設した日、最初に作品を出品した日、最初に注文が入った日、最初に発送した日が並びます。

開業日として置きやすいのは、作品を出品して注文を受けられる状態にした日です。出品画面には日付が残りますし、そこから先の材料費や送料が事業のための支出だと説明しやすくなります。

ショップの開設だけを済ませて出品していない期間は、まだ準備の段階です。初回の入金日は、販売プラットフォームの振込サイクルで決まりますので、開業日の目安としては遅れて動きます。

開業前に買った材料は、開業費と分けて考える

所得税法施行令7条1項1号は、開業費を「事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」と定めています。ショップカードやロゴの制作費、イベント出展の下見にかかった交通費、開業前に受けた撮影講座の費用などが該当します。

同項の柱書は、開業費から「資産の取得に要した金額とされるべき費用」を除いています。まとめ買いした布地やパーツ、レジンなどの材料代はこれにあたり、開業費には回りません。棚卸資産として、その材料を使った作品が売れた年の経費になります。

ミシンや工具のように長く使う道具のうち、減価償却資産となるものの代金も資産の取得に要した金額です。取得価額で各年の減価償却費として配分します。取得価額が少額で減価償却資産として扱わないものは、開業準備のための支出であれば開業費に回ります。

開業日を境に、準備費用が開業費(繰延資産)となり、買いだめた材料代は棚卸資産として作品が売れた年の原価になる関係を示した図。
開業日より前の支出も、開業費になるものと材料の在庫になるものに分かれます。

開業のときに、一緒に期限が動き出すもの

家族に検品や梱包を手伝ってもらい、給与を払うのであれば、青色事業専従者給与に関する届出書が要ります。期限は青色申告承認申請と同じで、その年の3月15日まで、1月16日以後に事業を開始した場合はその日から2か月以内です(所得税法57条2項)。

家族以外の方を雇って給与を払い始めたときは、給与支払事務所等の開設届出書を、その事実があった日から1か月以内に出します(同法230条)。

消費税の届出には、開業した年ならではの扱いがあります。ふだんは適用を受けたい課税期間の前日までに出しますが、事業を開始した日の属する課税期間から適用を受けるときは、その課税期間中に出せば間に合います。ショップや百貨店に卸している方は、相手が受け取った請求書をもとに自分が納める消費税を計算しますので、適格請求書を求められることがあります。これに応えるための登録も、同じ扱いで間に合います。

一次情報

根拠となる法令・通達・タックスアンサー等(原文)

所得税法 第57条第2項(青色事業専従者給与に関する書類の提出期限)(抜粋)

 その年分以後の各年分の所得税につき前項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から二月以内)に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金額並びにその給与の支給期その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)/2026-08-05 取得時点
根拠法令等:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第57条第2項/同条第1項(青色事業専従者給与の必要経費算入)はタックスアンサー No.2075 を参照

所得税法 第120条第1項(確定所得申告)(抜粋)

第百二十条 居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十九条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるとき(第三号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合、第四号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同号に規定する源泉徴収税額がある場合又は第五号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた予納税額がある場合を除く。)は、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)/2026-08-04 取得時点
根拠法令等:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第120条第1項前段/各号および第2項以下は省略

所得税法 第143条(青色申告)

第百四十三条 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)/2026-08-05 取得時点
根拠法令等:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第143条

所得税法 第144条(青色申告の承認の申請)

第百四十四条 その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)/2026-08-05 取得時点
根拠法令等:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第144条

所得税法 第229条(開業等の届出)

第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し、若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、税務署長に提出しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)/2026-08-05 取得時点
根拠法令等:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第229条

所得税法 第230条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)

第二百三十条 国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し、若しくは廃止した者は、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)/2026-08-05 取得時点
根拠法令等:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第230条

所得税法施行令 第7条第1項第1号(繰延資産の範囲・開業費)(抜粋)

第七条 法第二条第一項第二十号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。

 開業費(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096)/2026-08-05 取得時点
根拠法令等:所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第7条第1項第1号/所得税法第2条第1項第20号(繰延資産の意義)

国税庁 タックスアンサー No.2070 青色申告制度(抜粋)

青色申告をすることができる方は、不動産所得、事業所得、山林所得のある方です。

(1)原則

新たに青色申告の申請をする方は、青色申告をしようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

(2)新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)

業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

(3)相続により業務を承継した場合

その年の1月16日以後に業務を承継した場合は、業務を承継した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm)/令和7年4月1日現在法令等
根拠法令等:所法2、52、57、70、70の2、140、143、144、148、149、151、所令144、145、所規56、57、61、63、65、所基通144-1、措法25の2、措規9の6、電子帳簿保存法2、4、5

国税庁 タックスアンサー No.2090 新たに事業を始めたときの届出など(抜粋)

個人が新たに事業を始めたときの所得税、源泉所得税、消費税に関する届出書等とその提出期限

所得税

個人事業の開廃業等届出書事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで

所得税の青色申告承認申請書原則、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内。)

青色事業専従者給与に関する届出書青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2か月以内)

所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書次の事由が生じた日の属する年分の確定申告期限まで

源泉所得税

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書随時(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。)

消費税

消費税課税事業者選択届出書適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その課税期間中)

消費税簡易課税制度選択届出書原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その課税期間中)

適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)事業を開始した日の属する課税期間等の初日から登録を受けようとする場合には、その課税期間中

なお、都道府県税事務所、年金事務所、労働基準監督署等にも届出書等の提出が必要となる場合もありますので、各行政機関へご確認ください。

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2090.htm)/令和8年1月1日現在法令等
根拠法令等:所法16、57、144、166、216、217、229、230、所令100、123、所規98、99、消法9、19、21、37、57の2、消令70の4、消規11、13、17

※引用は原文のままです。読みやすさのため改行位置を調整し、一部を抜粋している箇所があります(編集・加工を行った部分)。最新の内容は必ず出典元のページでご確認ください。

ハンドメイド作家の場合

ハンドメイド作家の場合、ここが分かれ目

ショップを開設しただけの日を開業日として書くと、青色申告承認申請の2か月がその日から動き出します。作品を仕上げてから出品するまでに数か月かかることも多く、実際に売り始める前に締切が過ぎてしまいます。ショップの開設・初出品・初回の受注のどこを取るかで締切が動きますので、注文を受けられる状態にしたのがいつかを、公開日や注文履歴で確かめてから決めることになります。

もう一つは、開業前にまとめ買いした材料です。買った年の経費として計算すると、所得を少なく見積もってしまいます。材料代は資産の取得に要した金額ですので開業費にも入らず、その材料を使った作品が売れた年の原価になります。

※実際の取扱いは業態・契約・実態により異なります。個別の判断は税理士または所轄税務署にご確認ください。

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